保険医療機関における掲示(施設基準等)
- HOME
- 保険医療機関における掲示(施設基準等)
令和6年6月の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてウェブサイト上の掲載を行っております。
九州厚生局へ届け出ている施設基準
- HPV核酸同定検査
- 明細書発行体制等加算
- 婦人科特定疾患治療管
- 一般不妊治療管理料
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 電子的診療情報連携体制整備加算 3
明細書発行体制等加算
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。
明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。
婦人科特定疾患治療管理料
2020年より器質性月経困難症が「婦人科特定疾患」に指定されています。(子宮筋腫・子宮内膜症・子宮腺筋症などが原因の月経困難症)それに伴い、器質性月経困難症に対しホルモン剤での治療を行う場合に「婦人科特定疾患治療管理料」250点(3割負担:750円)を3か月に一度算定することになりました。
医師が対象と判断した方には「診療計画書」を作成し、それに基づいてご説明、治療を継続してまいります。
一般名処方加算
後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しております。
後発品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処(※一般的な名称により処方箋を発行することを)行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
長期処方・リフィル処方せんについて
当院では、患者さんの状態に応じ
- 28日以上の長期処方を行うこと
- リフィル処方せんを発行すること のいずれも対応可能です
※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは、患者様の病状に応じて、担当医が判断いたします。
電子的診療情報連携体制整備加算
令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備ついて以下のように対応します。
- オンライン請求をおこなっています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- 医師がオンライン資格確認システムを利用して取得した診療情報を、診療行う診察室または処置室において閲覧または活用できる体制を有しています。
- マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定程度の実績を有しています。
- 明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項ついて、院内の見やすい場所及びホームページに掲載しております。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
勤務する看護職員、その他の医療関係職種の賃金改善に取り組み、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っています。
2026年6月よりベースアップ評価料の算定を始めさせていただきます。
物価高騰の中、医療従事者が安心して職務に従事することを目的としております。
ご理解の程どうぞよろしくお願いいたします。